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10月最低賃金引上げ! 最低賃金て何?

令和4年10月1日から、東京都の最低賃金が1,072円となりました(他県の答申状況はこちら!31円も上がります。

時間給の方は気づきやすいですが、月給制の方の場合には最低賃金を下回ってしまっていることがあるかもしれません。いまいちど、従業員様のお給料が最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。

その際に、事業場内で最も低い方の賃金の引き上げた場合、30万円~最大600万円の助成金を受けられるかもしれません。

業務改善助成金についてはこちらをご覧ください。

 

1. 最低賃金て何?

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

◆ 最低賃金確認方法

日給や週給、月給などの場合は時間額に換算して、最低賃金額と比較します。

1.時間給の場合  時間給   円 

2.日給の場合   日給    円 ÷ 1日の平均労働時間    時間

3.月給の場合   月給    円 ÷ 1か月の平均所定労働時間   時間

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算

最低賃金に関するセルフチェックシート[25KB]

◆ 最低賃金の対象とならない賃金

※実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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