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令和4年4月1日から、雇用保険料が改定となりました。
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの期間と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間と2段階で変更があります。
令和4年4月1日~9月30日までの雇用保険料率については、事業主負担分のみが引き上げになり、労働者負担分は令和3年度と変更はありません。
給与計算において従業員から控除する雇用保険料が変更になるのは令和4年10月1日~令和5年3月31日までの分となります。
雇用保険料の計算は、その月に支給される給与総額に雇用保険料率をかけて算出します。そのため、毎月の給与の増減に合わせて、雇用保険料は変動します。
雇用保険料率が改訂された場合は、いつの分の給与から雇用保険料を改定すればいいのか迷います。
「10月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」ということで、賃金締切日を基準にして変更することになります。
(例1)当月締当月支払いの場合
締日:10月20日 支払日:10月31日
→賃金締日が10月1日以降なので、10月31日支払給与より、新しい雇用保険料率で計算
(例2)末日締翌月支払いの場合
締日:9月30日 支払日:10月25日
→賃金締日が9月中なので、10月25日支払の給与は従前の雇用保険料率で計算し、11月25日支払給与より、新しい雇用保険料率で計算
このように、賃金締日が改定日前後いずれかにあるかにより、雇用保険料率を変更する時期が決まります。賃金支払日で判断して、間違えないようにしましょう。
賃金締切日を基準にする考え方は、労働保険料の申告と同じです。雇用保険料の徴収を誤って行ってしまうと、労働保険料の申告も誤ってしまう可能性があるので、注意が必要です。