受付時間 平日9:00~16:0003-5843-3012
労務管理全般に関する相談専用の顧問契約になります。
・書類作成・提出などは自社で行うが、人事労務に関する相談をしたい。
・社内の人事・労務管理の状況が適正か、確認したい
・人事労務関連の法改正や注意点を知りたい
・法改正に伴う、就業規則・その他規定の作成や変更が
必要か知りたい
・従業員の労働条件・賃金が適正か相談したい
・自社でもらえる助成金に関する情報提供、アドバイス
・問題の多い困った従業員がいる
・従業員採用に関するご相談
・その他労働保険、社会保険に関する相談全般
労使トラブルは、会社にとっても従業員にとっても良いことはありません。
お金も時間もかかります。精神的にも非常に辛く、社長は悔しい思いでいっぱいになります。
労使トラブルにならないように、会社の問題点を把握し、少しずつ整備をしておくこと、予防策を取っておくことは大事なことです。
手続き及び手続きに関する相談専門の顧問契約となります。日常的におこる、労働保険・社会保険料の手続きを代行いたします。
どんな時に、どの手続きをすればいいのか・・・。
調べることから始まっていませんか?
申請書を書いたり、添付資料も作成したり、慣れない手続きに時間をとられ、本業とはかけ離れたところに大きな時間を費やしてしまいます。
専門知識がないまま手続きをすると、トラブルが発生することもあります。
どうぞ、面倒な手続き業務は専門知識を持った社会保険労務士にお任せください。
どのような手続きがあるかについては、「顧問料・労務相談・手続き等 基本料金表のお手続き一覧」もご参考ください。
社労士は、残業代の計算方法や、雇用保険料・社会保険料の計算方法に精通しています。
例えば
・時間外労働(割増賃金)
どこからどこまでが法定内残業で、どこからが法定外残業なのかを、正確に分ける能力が必要です。
うちは固定残業代だから関係ないとお考えではありませんか?。
固定残業代でもその固定残業代〇時間分を超えた分に対する割増賃金の支払いが必要です。
・残業代の基礎となる時間給を計算
どの支給項目を入れ、どれを抜くのか知識が必要です。
たとえば資格手当などがあればそれは計算の基礎にいれます。家族手当・住宅手当などは抜きます。
が、家族手当・住宅手当も計算の基礎に入れる場合もあります。注意が必要ですね。
・社会保険料の徴収のタイミング。
3月の健康保険料率に変更があった場合・算定基礎の結果が反映される9月分の社会保険料を変えるタイミング。入退社時の徴収のタイミング。
・所得税の計算 ・住民税の徴収 ・有給休暇の管理
最大のメリットは、給与計算を行わせていただけることにより、社内の人事状況が把握できます。
そのことにより、助成金の提案や必要な社内整備が提案しやすくなります。
是非、給与計算業務をお任せください。
「事業所に関するお手続き一覧 料金表」もご参考ください。
従業員の入退社、ご結婚、子供が産まれた、病気になった等、年中手続きは発生いたします。
是非、そのような手続き業務はアウトソーシングされてはいかがでしょうか?
・従業員の入退社、結婚、出産、休業、労災申請(労災の一部別料金)等を任せたい
・特に離職票の作成、育児休業や、休業時の賃金証明書は作成に手間を要します。
離職票の書き方によっては労働者とのトラブルにもなりかねませんし、助成金がもらえないということもあります
・出産・育児休業時には申請する書類を知らなかったために、従業員の将来の年金額に影響を及ぼすことも。
また会社側も払わなくても良い保険料を払っている場合もございます。
専門知識がないまま手続きをするとそういったトラブルが発生することもあります。
「従業員に関するお手続き一覧 料金表」もご参考ください。
詳しくはこちら
労働災害とは、通勤・業務中に発生した事故などによる怪我・病気のことです。
労災の対象者となるのは、正社員に限らずパート・アルバイトも含まれます。
事業主様も特別加入の手続きをすることにより、労災保険に加入することができる場合があります。
労災が起こってしまったら、「一体どうしたら良いの?」と不安になると思います。
労災では健康保険証は使えません。
労災では労働者が手厚く保護されています。治療中の休業補償も治療が続いている間はずっと出ます。一方、健康保険では期間が決まっています。
障害が残ってしまった場合、ご不幸にも亡くなってしまった場合の補償の手厚さも健康保険とは全く違います。
労災申請をきちんと行わなければ、会社が治療費全額支払うことになりますし、社員が休業してしまったらその分の休業補償(給料の保証)もしなくてはなりません。
従業員様のその後の人生を変えてしまうこともあり得ます。
労災保険給付を請求するにあたり、一番最初の申請書類がとても大事になります。
最初の申請書で事故状況等を記載するときに、業務遂行性と業務起因性とを明確にし、記載不備による労災不支給は避けなくてはなりません。
慣れない手続きに時間をとられ、さらに労働基準監督署の調査があったりしたら、本業とはかけ離れたところに大きな時間を費やしてしまいます。
労災関係の業務も、他の業務と同じようにお任せください。
詳しくは「労働災害関連 手続き 料金表」もご参考ください。
詳しくはこちら