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今まで医師には時間外労働の上限規制がありませんでした。
ついに令和6年4月1日から、医師に対する時間外労働時間の上限規制が始まります。
医師の時間外労働の上限は年960時間(月平均100時間未満)となります。一般の時間外労働の上限が年720時間(複数月平均80時間未満)ですので、まだ一般の仕事よりは多いです。
日本の医療は、医師の長時間労働によって成り立っています。
医療行為を受けられることが当たり前と思わず、感謝しなくてはならないと感じております。
時間外・休日労働時間が年960時間を、下記の理由によりやむを得ず超えてしまう場合には、令和6年3月までに「医師労働時間短縮計画」等の様々な書類を作成し、特例水準の指定を受けなくてはなりません。
特例水準とは
連携B水準:その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため(医師を派遣する病院)
B水準:その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(救急病院等)
C-1水準:臨床・専門研修医の技能の修得・向上を集中的に行わせるため
C-2水準:高度技能の修得研修・向上を集中的に行わせるため
年間960時間におさまっている場合には「A水準」となります。
ということは、まず医療機関が行わなくてはならないこと
それは「医師の労働時間の把握」となります。
医師はタイムカードがない。勤怠管理がされていないという病院様は多いのではないでしょうか。
続きは、また後日。