受付時間 平日9:00~16:0003-5843-3012
更新日 令和3年11月22日
令和4年1月1日から、65歳以上の労働者を対象とした「マルチジョブホルダー」という制度が始まります。
従来の雇用保険制度では、主たる事業所での労働時間が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みの方が加入できました。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
♦ポイント1:以下の要件をすべて満たすことが必要です。
♦ポイント2:本人の申し出が必要
♦ポイント3:任意脱退はできません。
※今までは、雇用保険の対象者がいなく保険料の納付義務がなかったとしても、事業主様の雇用保険料の保険料の納付義務が発生します。
※今まで加入義務がなく、雇用保険の適用事業所設置届を出していなかった事業主様の場合は、その手続きも必要となります。
<参考文献 >
厚生労働省HPより
詳しくは、 労働者向けリーフレット[235KB]、及び 事業主向けリーフレット[234KB]をご確認ください。
また、申請手続などの詳細は 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.22MB]をご確認ください。
(その他)
Q&A~マルチジョブホルダー制度~