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令和4年10月1日から、東京都の最低賃金が1,072円となりました(他県の答申状況はこちら!31円も上がります。
時間給の方は気づきやすいですが、月給制の方の場合には最低賃金を下回ってしまっていることがあるかもしれません。いまいちど、従業員様のお給料が最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。
最低賃金についてはこちらをご覧ください。
最低賃金引き上げに伴い、事業場内で最も低い方の賃金の引き上げた場合、30万円~最大600万円の助成金を受けられるかもしれません。
※申請期限:令和4年1月31日 予算の関係上締め切りが早まる場合もあり
事業主の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場で一番時給単価の低い人の賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
デリバリー用3輪バイク、POSレジ、オンライン受注システムの導入など、導入しようと思っていた設備をこの機会に導入しませんか。
・事業場内最低賃金(一番時給が低い人)と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場
例えば、東京の場合は1,071円(1,041円+30円)を超えている場合は申請できません。
※10月の最低賃金引き上げ以降なら1,102円(1,072円+30円)以内なら使えるので、現在時給1,100 円という事業所は10月以降に助成金が使えます(東京都の場合)。
・労働者数100人以下
・生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施
機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
・生産性を向上させるための計画をたてるのですが、実際に生産性があがったかどうかは支給要件で問われない。
・生産性が上がっていれば、助成額に加算がある。
・申請は企業単位ではなく、事業場(店舗・営業所)単位である。
・通常は助成対象とならない従業員の資格取得のための費用も助成対象となる。
以下「業務改善助成金 Q&A」より
必ず、決定通知書が届いた後に、契約、設備投資等の実施及び支払いをおこなう必要があります。
賃金の引き上げとは、就業規則等の改正及び適用が必要である。
(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額〇〇〇円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
② 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則
第○条 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。
参考:厚生労働省「業務改善助成金の申請の手引き」